愛知県・三重県・岐阜県、静岡県、兵庫県、大阪府などの小児歯科診療を中心に従事する歯科医師で構成されています
☆ 創 立 1970年
☆ 会員数 79名 <2024年10月現在>
☆ 活 動
学術大会・総会(年1回:4月)
講 習 会 (年4回:1月、6月、8月、11月)
・症例検討会の実施
・名古屋市小児科医会と連携した講演など
会誌発行(年1回)
・ 日本小児歯科学会における研究発表
全国小児歯科開業医会における研究発表
・ 雑誌小児歯科臨床における研究論文掲載
・ 日本小児歯科学会中部地方会の学術大会の運営 等
☆ 入会金
50,000 円
☆ 年会費
15,000 円
会 長:鬼頭 秀明
副 会 長:東 公彦
長縄友一
庶 務:長縄 友一
石坂 亮
事業計画:徳倉 健
河本 新太郎
広 報:東 公彦
会 計 : 外山 敬久
会計監査:井出 憲一
北 秀三
顧 問:杉山 乘也
荻田 修二
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【 名称 】
第1条 本会は、名古屋臨床小児歯科研究会と称する。
【 目的 】
第2条 小児歯科臨床を主体とした研究発表、研修、情報の交換、
親睦などを目的とする。
【 例会 】
第3条 小児歯科学会月を除く隔月に開催する。
ただし4月は総会をかねる。
【 会員 】
第4条 大学以外の小児歯科臨床に従事する歯科医師とする。
【 入会 】
第5条 入会希望者は会員の推薦のもと入会申込書を提出し、
役員会の承認を必要とする。
【 退会 】
第6条 退会希望者は退会届を会長に提出を必要とする。
会費を2年以上滞納した場合は、退会とみなす。
【 役員 】
第7条 本会には会務執行機関として、次の役員をおく。
会長 1名 副会長 2名
役員 若干名 監事 2名
第8条 会長は役員会で選出され、総会にて承認を得ることとする。
第9条 役員は会長が委嘱する。
第10条 役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。
第11条 役員会は、月1回開催するものとし、会長がこれを招集する。
【 顧問 】
第12条 本会は顧問をおくことが出来る。
顧問は役員会の同意を得て会長が委嘱する。
顧問は地域大学機関の小児歯科分野の長、本会元会長から
選任する。
【 運営 】
第13条 役員に委託し、会員に計る。
【 会計 】
第14条 本会の経費は入会金、会員の年会費、特別会費、その他をもって
これに当てる。
第15条 毎年5月に新年度会費を納入する。
第16条 納入された会費は返却しない。
退会時は、未納会費ならびに退会年度までの会費を納入する。
第17条 毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
【 附則 】
1)本会則は昭和52年4月1日よりこれを施行する。
2)本会則は平成12年4月9日一部改正し、同日より施行する。
3)本会則は平成17年4月10日一部改正し、同日より施行する。
4)本会則は平成24年4月8日一部改正し、同日より施行する。